物資補給班

5 防災資材等の備蓄及び応急物資の配給の実施

(1)防災資機材の整備、備蓄
 ア.防災資材は、災害の時に力を発揮するので、地域の状況に応じて準備するとともに、日頃の点検により、足りない防災資材の補充検討を行うとともに、使い方の確認・訓練が大切です。
 イ.主な防災の資機材 (注:赤字は、補充検討資材)
   ヘルメット、毛布、軍手、タオル、古着、消火器、担架、救急医薬品、非常食品、電池式メガホン、ロープ、懐中電灯、強力なライト、テント、携帯ラジオ、ハンマー、バール、斧、スコップ、電動ノコギリ、大型ジャッキ、などの作業道具、はしご、自家発電装置、防水シート、炊飯道具、など
 ウ.非常食
   全会員分の大量の備蓄はできないので、基本的には各家庭で回転備蓄(7~10日分)することを促進することとし、自主防災組織では、最低限の備蓄を行う。

(2)応急物資の配給
 ア.自主防災で購入備蓄してある食糧等(水を含む)については、会員に公平に行き渡るように配分する。配布は原則として班長が行うこととする。(受け取りに来てもらうか、配達するかは班長が状況により判断する。)
 イ.市から配布される備蓄食糧等と救援食糧等の物資については避難所への避難者及び自宅避難者に配分する。(注:「公平に配分する」の「公平」を削除しました。)
 ウ.避難所における備蓄食糧等が不足する恐れがあることから、避難にあたっては、常日頃の指導として、食糧等を極力持参するよう呼びかけておくことが必要である。
 エ.市における食糧及び生活必需品等の確保については、発災後3日分を年次的に整備していくとしている。(市防災計画P201~211)

注:(2)のイの「市から配布される備蓄食料等」についての補足説明
  1.食料等の生活必需品の配布基準は、原則として災害救助法施行細則に定めるところによるとされております。
  2.これに基いて市の食料等の配布は、「生活必需品等の給与は、住家の全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水等により、生活上必要な家財を喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。」と定めており、避難所に避難した者のみに配布を限定することはできません。
  3.これは、避難所が満杯で入れない者、自宅避難で食料が喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、求めに応じて食料等を配布することを意味しております。災害時の混乱している時にこのような者を探し出して、配布せよと言うことではありません。