自治会会則

東久留米市新川町自治会会則

第1条 本会は、東久留米市新川町自治会と称する。
第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第3条 本会は、概ね新川町地区内に居住する者を以って組織する。
第4条 本会は、会員の親睦を図り、相協力して住民福祉の増進に努め、明るく住みよい町造りに寄与するを以つて目的とする。
第5条 本会は、前条を達成する為次の事業を行なう。
       1. 社会福祉及び防犯。消防に関する事項
       2. 建設及び衛生に関する事項
       3. その他本会の目的達成に必要な事項
第6条 本会の経費は会費(一世帯2,000円)・補助金・寄附金及びその他の収入を以って之に充てる。
   本会に納入された会費・補助金・寄附金は、会の財産として帰属し、個人には持分権は有しない。
第7条 本会に次の役員を置く。
       1.会長1名      2.副会長3名以内      3.理事6名
       4.書記2名      5.会計2名           6.監査2名
第8条 会長は、会務を統理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
   理事は、役員会に出席し、目的達成のための事業推進に協力する。書記は、会合の諸記録や連絡等を司る。
   会計は、会長の指揮を受け、会計を司る。監査は、会計を監査する。
第9条 役員は、総会に於いて選出する。
第10条 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
    顧問及び相談役は役員の推薦により会長之を委嘱する。
第11条 本会役員の任期は2年とし、再選をさまたげない。但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条 定期総会は、毎年1回開くものとする。
     臨時総会は、随時必要あるとき開くものとする。
第13条 役員会は、随時必要あるとき会長之を招集する。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第15条 慶弔見舞金は、5,000円とする。
第16条 本会則は、総会の承認を得なければ変更することが出来ない。
附 則
本会運営の細則は、役員会の議を経て会長之を定める。
本会則は、 昭和40年6月10日より施行する。
   平成 7年6月 4日 一部改正、 平成11年5月30日 一部改正
   平成17年5月29日 一部改正、 平成22年6月 6日 一部改正
   平成26年6月1日一部改正、 平成28年5月22日一部改正